貸渡約款について
第1章 総則
第1条(約款の適用)第1章 総則
弊社はこの約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
弊社は、約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款及び細則に優先するものとします。
第2章 予約
第2条(予約の申込)
借受人は、レンタカーを借受けるにあたって、弊社所定の料金表等に同意のうえ、弊社所定の方法により、予め車種クラス、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。
弊社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、弊社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、弊社が特に認める場合を除き、弊社所定の予約申込金を支払うものとします。
第3条(予約の変更)
借受人は、借受条件を変更しようとするときは、弊社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取り消し等)
借受人及び弊社は、第2条第1項の借受開始日時までにレンタカーの貸渡契約を締結するものとします。
借受人及び弊社は、弊社所定の方法により、予約を取り消しすることができます。なお、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取り消しされたものとします。
借受人の都合により予約が取り消しされたときは、借受人は、別に定めるところにより弊社所定の予約取り消し手数料を弊社に支払うものとし、弊社は、この予約取り消し手数料の支払があったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
弊社の都合により予約が取り消しされたときは、弊社は、受領済の予約申込金を借受人に返還するほか、弊社所定の違約金を支払うものとします。
前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消しされたものとします。この場合、弊社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
弊社及び借受人は、予約が取り消しされたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本条及び次条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第5条(代替レンタカー)
弊社は、借受人から予約のあった車種クラス、付属品、トランスミッションの仕様等の条件(以下「条件」という)に該当するレンタカーの貸渡ができないときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとします。
弊社は、前項の場合で、予約のあった条件以外のレンタカーを貸渡すことが可能なときは、前条第4項及び第5項にかかわらず、借受人に予約と異なる条件のレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡を申し込むことができるものとします。
借受人が前項の申込を承諾したときは、弊社は予約時の借受条件のうち、満たさなかった条件以外は予約時と同一 の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。この場合、借受人は、代替レンタカーの貸渡料金と予約のあった条件のレンタカーの貸渡料金のうち、いず れか低い方の料金を支払うものとします。
借受人が第2項の申込を拒絶した場合、予約は取り消しされるものとし、予約申込金等の扱いについては、前条第5項を適用するものとします。
第6条(予約業務の代行)
借受人は、弊社に代わって予約業務を取扱うレンタカー予約センター・旅行代理店・提携会社等(以下「代行業者」という)において予約の申込をすることができます。
前項の申込を行ったときは、借受人は予約の変更又は取り消しをその申込を行った代行業者に対してするものとします。
第3章 貸渡
第7条(貸渡契約の締結)
借受人は借受条件を、弊社は約款・料金表等により貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。
運転者は、貸渡契約の締結にあたり、約款及び細則で運転者の義務と定められた事項を遵守するものとします。
弊社は、レンタカーに関する基本通達(自旅第138号 平成7年6月13日)2(6)及び(7)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第13条に規定する貸渡証に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の 番号を記載し又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者の運転免許証の提示を求め、弊社が必要と認めた場合はその写しの 提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、弊社が求めた場合はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者をしてその運転者の 運転免許証を提示させ、弊社が求めた場合はその写しを提出させるものとします。
弊社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
弊社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。
弊社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、現金等の支払方法を指定することがあります。
弊社は、借受人又は運転者が前5項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取り消しすことができるものとします。なお、この場合の予約申込金等の扱いについては、第4条第5項を適用するものとします。
第8条(貸渡拒絶)
弊社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取り消しすことができるものとします。
レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。
酒気を帯びているとき。
麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
チャイルドシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。
弊社又は他のレンタカー事業者の貸渡において、第22条に該当する行為があったとき。
指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められる場合。
約款及び細則に違反する行為があったとき。
その他、弊社が不適当と認めた場合。
前項にかかわらず、次の各号の場合にも、弊社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取り消しすことができるものとします。
貸渡しできるレンタカーがない場合。
借受人又は運転者が6才未満の幼児を同乗させるにもかかわらずチャイルドシートがない場合。
前2項に基づき弊社が貸渡契約の締結を拒絶した場合の予約申込金などの扱いについては、第4条第3項乃至第6項を適用するものとします。
第9条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、借受人が弊社に貸渡料金を支払い、弊社が借受人にレンタカー(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、弊社はそれぞれの金額又はその照会先を料金表に明示します。
第10条(貸渡料金)
貸渡契約が成立した場合、借受人は弊社に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。
前項の引渡は、第2条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。
・基本料金・免責補償料・特別装備料・燃料代・その他の料金
基本料金は、レンタカーの貸渡時において、地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。
弊社が、貸渡料金を、第2条による予約を完了した後に改定したときは、借受人は予約完了時に適用した料金と貸渡時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
第11条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、第7条の借受条件を変更しようとするときは、弊社の承諾を受けなければならないものとします。
第12条(点検整備等)
弊社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
借受人は、レンタカーの貸渡にあたり、別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
第13条(貸渡証の交付・携帯等)
弊社は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を借受人に交付するものとします。
借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行しなければならないものとします。
借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を弊社に通知するものとします。
借受人又は運転者は、レンタカーの返還とともに、貸渡証を弊社に返還するものとします。
第4章 使用
第14条(借受人の管理責任)
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡を受けてから弊社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第15条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中、借受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第16条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
弊社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
レンタカーを所定の使用目的以外に使用し又は第7条の運転者以外の者に運転させること。
レンタカーを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。
レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
弊社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
弊社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
その他第7条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。
第17条(違法駐車)
借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を納付するものとします。
弊社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカー を移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は弊社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、弊社は、レンタカーが警察により移動された場合には、弊社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
弊社は、前項の指示を行った後、弊社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書・領収書等によ り確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者 に対し、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の弊社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するよう求めるものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
弊社は、弊社が道路交通法第51条の4第5項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受 人もしくは運転者の探索及びレンタカーの引き取りに要した費用等を負担した場合、借受人又は運転者に対していつでも放置違反金相当額及び弊社が要した費用の請求を行うことができるものとし、借受人又は運転者は、弊社が請求した場合には、弊社の指定する期日までにこれを支払うものとします。なお、この場合で、借受人又は運転者が、罰金又は反則金を納付し、弊社が放置違反金の還付を受けたときは、弊社は放置違反金相当額を借受人又は運転者に返還します。
約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は、弊社が必要と認めた場合は、警察 に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します。
約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、弊社が第4項の放置違反金納付命令を受けたとき又は当社が第4項に定める請求を行い、借受人又は運転者が弊社の指定する期日までにこれを支払わなかったときは、借受人又は運転者の個人情報等の取扱い及び今後のレンタカーの貸渡に関する措置等について、第23条を準用するものとします。
第5章 返還
第18条(借受人の返還責任)
借受人は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において弊社に返還するものとします。
借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができないときは、直ちに弊社に連絡し、弊社の指示に従うものとします。
第19条(レンタカーの確認等)
借受人は、弊社立会いのもとに、レンタカーを通常の使用による劣化・摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
借受人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人、運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、弊社は、レンタカーの返還後の遺留品について保管の責を負わないものとします。
第20条(レンタカーの返還時期等)
借受人は、第11条により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
借受人は、第11条による弊社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。
第21条(レンタカーの返還場所等)
借受人は、第11条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(以下「回送費用」という)を負担するものとします。
借受人は、第11条による弊社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、回送費用の倍額の違約料を支払うものとします。
第22条(レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)
弊社は、借受人が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するための必要な措置を実施し、刑事告訴を行うなどの法的手続のほか、(社)全国レンタカー協会への不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。
借受期間が満了したにもかかわらず弊社の返還請求に応じないとき
借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき
前項各号の場合、借受人は、弊社が借受人の探索及びレンタカーの回収に要した費用等を弊社に支払うものとします。
第23条(貸渡情報の登録と利用の合意)
約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人及び運転者は、前条第1項各号に該当することと なったときは、借受人及び運転者の氏名・住所等を含む客観的な貸渡事実に基づく情報が(社)全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、並び にその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。
約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人及び運転者は、前条第1項各号に該当することと なったときは、前項の情報がトヨタ自動車株式会社及びトヨタレンタリース店間で共有する貸渡注意者リストに登録されること、並びにトヨタ自動車株式会社及 びトヨタレンタリース店に利用されることに同意するものとします。なお、この場合、弊社及び他のトヨタレンタリース店は、今後レンタカーの貸渡をお断りす ることがあります。
第6章 故障・事故・盗難時の措置
第24条(故障時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、弊社に連絡するとともに、弊社の指示に従うものとします。
第25条(事故)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーにかかる事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
直ちに事故の状況等を弊社に報告し、弊社の指示に従うこと。
前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、弊社が認めた場合を除き、弊社又は弊社の指定する工場で行うこと。
事故に関し弊社及び弊社が契約している保険会社の調査に協力し、弊社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め弊社の承諾を受けること。
※1 借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
※2 弊社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第26条(盗難)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーにかかる事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
直ちに最寄の警察に通報すること。
直ちに被害状況等を弊社に報告し、弊社の指示に従うこと。
盗難・被害に関し弊社及び弊社が契約している保険会社の調査に協力し、弊社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第27条(使用不能による貸渡契約の終了)
借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、弊社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は弊社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします。
借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、弊社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、弊社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
故障等が借受人、運転者及び弊社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、弊社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について弊社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償及び補償
第28条(借受人による賠償及び営業補償)
借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は弊社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、弊社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
前項の弊社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により弊社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。
第29条(保険)
借受人又は運転者が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときは、弊社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
対人補償 1名につき無制限(自賠責保険を含む)
対物補償 1事故につき無制限(免責額5万円)
車両補償 1事故につき時価まで(免責額5万円 但し、バス・大型貨物車10万円)
搭乗者傷害補償 1名につき1000万円まで
※2 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
※3 弊社が前項に定める借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに弊社の支払額を弊社に弁済するものとします。
※4 第1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人が予め弊社に免責補償料を支払ったときは弊社の負担とします。但し、その免責補償料の支払いがないときは借受人の負担とします。
※5 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。
第8章 解除
第30条(貸渡契約の解除)
借受人は、借受期間中であっても、弊社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、弊社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
第31条(同意解約)
弊社は、借受人又は運転者が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、弊社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を弊社に支払うものとします。 解約手数料={(予定借受期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
第9章 雑則
第32条(相殺)
弊社は、約款及び細則に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が弊社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第33条(消費税)
借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税を弊社に対して支払うものとします。
第34条(遅延損害金)
借受人又は運転者及び弊社は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第35条(準拠法等)
準拠法は、日本法とします。
邦文約款と英文約款に齟齬があるときは、邦文約款によるものとします。
第36条(約款及び細則)
弊社は、予告なく約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。
弊社は、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、弊社の営業店舗に掲示するとともに、弊社の発行するホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第37条(管轄裁判所)
約款及び細則に基づき紛争が生じたときは、弊社の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。